だから美味しい、真崎(まさき)のわかめ
田老町漁業協同組合未来につなぐ美しい海計画

 田老町漁業協同組合は、今後とも安心で安全な海藻類の生産ができるよう、現在の良好な漁場環境を維持するため、持続的養殖生産確保法第4条に基づき、この計画を作成し、田老町漁業協同組合とその組合員は、この計画内容を的確に履行するものとする。なお、本計画は、その進捗状況を見つつ必要に応じ見直すこととする。

1 対象となる水域及び養殖水産植物の種類
(1) 水域
   田老町漁協組合員が行使する次の区画漁業権漁場を含む水域
 一区第106号(芦沢)〜111号(樫内)及び一区第155号(小港)
(2) 養殖水産植物の種類
   ワカメ及びコンブ

2 養殖漁場の維持の目標
(1)  疾病による被害が増加傾向にないこと。
(2)  安心で安全な海藻類の生産を持続できる漁場環境を維持し、現在の良好な漁場環境を保ったまま次の世代へ受け渡すこと。

3 養殖漁場の維持を図るための措置及び実施時期
   養殖漁場の維持を図るために各養殖業者が実施し、又は遵守すべき措置は以下のとおりとする。なお、これらの措置は計画の認定を受けた日から平成20年8月31日まで行うこととするが、状況に応じて、これを見直すこととする。
(1) 養殖施設数
   田老町漁業協同組合の第一種区画漁業権免許状(平成15年9月1日から平成20年8月31日まで)に係る区画漁業権行使規則に記載の養殖施設数以内とする。
 なお、区画漁業権行使規則(抜粋)は別紙のとおり。
(2) 養殖施設規模
   別紙の区画漁業権行使規則(抜粋)のとおり。
(3) 養殖密度
   別紙の区画漁業権行使規則(抜粋)のとおり。

4 養殖漁場の維持を図るために必要な施設及び体制の整備
(1) 施設の整備
   漁場調査を実施するために必要な器具(水温計、比重計、カドミウム還元カラム、光電比色計)を整備する。
(2) 体制の整備
   この計画を適切に履行するために、岩手県水産技術センター、岩手県宮古地方振興局水産部、宮古市水産課、田老町漁協養殖組合連合会・青年部・女性部との連携強化を図る。

5 その他
(1) 養殖漁場の調査手法及び計画内容の遵守状況調査
漁場環境の把握
   漁場環境を把握するため定期的に水質調査を実施し、養殖水産植物への影響が懸念される変化があった場合には、関係機関と連携のうえ必要な対応を行う。
 
調査項目 内           容
水温・比重 摂待・水沢漁港において水温・比重を毎日測定する
栄養塩濃度 10月〜4月の間、水沢・沢尻で栄養塩量を週1回測定する
計画内容の遵守状況調査
   養殖施設数及び養殖生産量を毎年確認し、維持措置の遵守状況を把握する。
(2) 漁場環境保全への配慮
合成洗剤追放運動を推進する。
病虫害対策としての薬剤の使用を行わない。
養殖水産植物成長促進のための施肥を行わない。
漁場ごとのウニ・アワビ生息量、必要餌料を推測し、養殖水産植物の残渣を餌料として漁場に適正に添加する。
ワカメ・コンブは海域の富栄養化の要因となる窒素やリンのほかにも二酸化炭素を吸収して成長するため、海水の浄化及び地球温暖化の元凶となる温室効果ガスの削減に多大な貢献をすることから、ワカメ・コンブ生産量の維持・増大を推進する。
海洋環境の保全を目的とした広葉樹の植樹活動を継続実施する。
海洋環境保全の啓蒙。
良好な漁場環境を維持するため随時海岸清掃を実施するとともに、地域団体の実施する清掃活動についても積極的に参加することとする。
(3) 漁業共済への加入
   養殖経営の安定を図るため、積極的に漁業共済へ加入することとする。
(4) 一般消費者等に対する計画実施状況の周知・広報方法
   田老町漁業協同組合自営加工場のホームページに活動状況等を掲載する。
(5) 本計画の変更手続き
   この計画の変更は、理事会の議決により行うものとする。
(6) その他
   当組合漁場を訪れた消費者や児童らに対し、この計画における漁場環境保全への取組を積極的に広報し、当組合の良好な漁場環境と漁業者の漁場保全活動について理解を醸成する。



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